戸籍の届出

戸籍とは

戸籍は、あなたが日本国民であることを公証する公簿です。夫婦または親子を単位として、出生から婚姻・死亡などのあなたの一生の身分上の変動を統一的に記録した大切な公文書です。

戸籍に関する届出には、本人確認書類が必要な場合があります。届出や請求の際には忘れずにご持参ください。

窓口で本人確認を実施しています

戸籍に関する届出

届出の種類 届出期間 必要書類 届出地 届出人
出生届 生まれた日から14日以内 ・出生証明書
・母子手帳
・父・母の本籍地
・届出人の所在地
・出生地
・父・母
・法定代理人
・同居者
・医師
・助産師
死亡届
(死産届)
死亡を知った日から7日以内 ・死亡診断書 ・死亡者の本籍地または死亡地
・届出人の所在地
・親族
・同居者
・家主
・地主
婚姻届 届出した日から法律上の効力が発生 ・本人確認書類
※証人(成人2人)が必要
夫または妻の本籍地、所在地 夫と妻
離婚届 【協議離婚】
届出した日から法律上の効力が発生
【調停離婚】
調停成立の日から10日以内
【審判・裁判離婚】
確定の日から10日以内
・調停調書の謄本または審判・判決の謄本と確定証明書
・本人確認書類
※離婚後も婚姻中の氏を称するときは、別の届出が必要(離婚の日から3ヶ月以内)
※協議離婚のときは、証人(成人2人)が必要
・夫婦の本籍地
・届出人の所在地
【協議離婚】
夫と妻
【調停・審判・裁判離婚】
申立人
転籍届 届出した日から法律上の効力が発生 ・本人確認書類 転籍者の本籍地、所在地、転籍地 戸籍筆頭者とその配偶者
養子縁組届   ・本人確認書類
※証人(成人2人)が必要
養親または養子の本籍地、所在地 養父母と養子

※1 上記以外に、入籍届、分籍届、認知届、養子離縁届、氏・名変更届があります。各届出の詳細については、担当窓口までお問い合わせください。
※2 戸籍の届出時の押印については令和3年9月1日以降任意となります。
※3 令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、それ以降は戸籍の届出時における戸籍謄抄本の添付が原則不要です。
※4 届出の際は、関連するその他の手続きが必要な場合がありますので、以下の書類をお持ちの方は届出の際にご持参ください。

  • 国民健康保険証
  • 国民年金手帳
  • 印鑑登録証
  • 各医療被保険者証

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは戸籍住民課です。

〒300-3592 結城郡八千代町大字菅谷1170

電話番号:0296-48-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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