地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について
平成24年度税制改正により、地方税法に規定する固定資産税の特例措置として、国が一律で定めていた地方税の特例措置を法律の定める範囲内で地方自治体が自主的に判断し、特例の割合等を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)」が導入されました。
八千代町では、八千代町税条例第61条の2及び附則第10条の2において固定資産税に係る特例割合を以下の通りに規定しています。
課税標準の特例
対象資産 | 取得時期 | 八千代町の特例割合 | 根拠法令 | 対象資産の具体的な内容等 |
家庭的保育事業の用に供する資産 (家屋・償却資産) |
平成30年4月1日以降 | 2分の1 |
・地方税法第349条の3第27項 ・八千代町税条例第61条の2第1項 |
家庭的保育事業の認可を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 |
居宅訪問型保育事業の用に供する資産 (家屋・償却資産) | 平成30年4月1日以降 | 2分の1 |
・地方税法第349条の3第28項 ・八千代町税条例第61条の2第2項 |
居宅訪問型保育事業の認可を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 |
事業所内保育事業(利用定員5名以下)の用に供する資産 (家屋・償却資産) | 平成30年4月1日以降 | 2分の1 |
・地方税法第349条の3第29項 ・八千代町税条例第61条の2第3項 |
事業所内保育事業の認可を受けた者が直接当該事業(利用定員5名以下)の用に供する家屋及び償却資産 |
汚水又は廃液処理施設 (償却資産) |
令和2年4月1日から令和4年3月31日まで | 2分の1 |
・地方税法附則第15条第2項第1号 ・八千代町税条例附則第10条の2第1項 |
汚水又は廃液処理施設で使用する、沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置等 |
下水道除害施設 (償却資産) | 平成30年4月1日から令和4年3月31日まで | 4分の3 | ・地方税法附則第15条第2項第5号・八千代町税条例附則第10条の2第2項 |
公共下水道を使用する者が設置した除害施設で沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置等 |
雨水貯留浸透施設 (償却資産) |
平成30年4月1日から令和3年3月31日まで | 4分の3 | ・地方税法附則第15条第8項 ・八千代町税条例附則第10条の2第3項 |
雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であり、浸水被害の防止を目的とする工事により設置された雨水貯留浸透施設で特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為に伴い設置される施設 |
都市再生緊急整備地域以内の公共施設及び一定の利便施設 (家屋・償却資産) |
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | 5分の3 | ・地方税法附則第15条第19項本文・八千代町税条例附則第10条の2第4項 |
都市再生特別措置法の規定による認定事業者が、都市再生緊急整備地域において、一定の認定事業により取得した公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産 |
特定都市再生緊急整備地域以内の公共施設及び一定の利便施設 (家屋・償却資産) | 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | 2分の1 | ・地方税法附則第15条第19項ただし書・八千代町税条例附則第10条の2第4項 |
上記のうち、特定都市再生緊急整備地域において、一定の認定事業により取得した公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産 |
津波防災地域づくりに関する法律により取得、又は改良した津波対策の用に供する償却資産 (償却資産) |
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで | 2分の1 | ・地方税法附則第15条第26項・八千代町税条例附則第10条の2第5項 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する、津波対策の用に供する償却資産 |
津波防災地域づくりに関する法律による指定避難施設である家屋の指定避難用部分 (家屋) |
平成30年4月1日から令和3年3月31日まで | 2分の1 | ・地方税法附則第15条第27項第1号・八千代町税条例附則第10条の2第6項 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、指定避難施設のうち避難の用に供する部分 |
津波防災地域づくりに関する法律による協定避難施設である既存家屋の協定避難用部分 (家屋) |
平成30年4月1日から令和3年3月31日まで | 2分の1 | ・地方税法附則第15条第27項第2号・八千代町税条例附則第10条の2第7項 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、管理協定を締結した既存避難施設のうち避難の用に供する部分 |
津波防災地域づくりに関する法律による協定避難施設である新築家屋の協定避難用部分 (家屋) | 平成30年4月1日から令和3年3月31日まで | 2分の1 | ・地方税法附則第15条第27項第3号・八千代町税条例附則第10条の2第8項 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、管理協定を締結した新築避難施設のうち避難の用に供する部分 |
津波防災地域づくりに関する法律による指定避難用施設に附属する避難の用に供する償却資産 (償却資産) | 平成30年4月1日から令和3年3月31日まで | 2分の1 | ・地方税法附則第15条第28項第1号・八千代町税条例附則第10条の2第9項 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 |
津波防災地域づくりに関する法律による協定避難用施設に附属する避難の用に供する償却資産 (償却資産) |
平成30年4月1日から令和3年3月31日まで | 2分の1 | ・地方税法附則第15条第28項第2号・八千代町税条例附則第10条の2第10項 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、管理協定を締結した避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 |
特定再生可能エネルギーのうち、太陽光発電設備(1,000kw未満) (償却資産) | 令和2年4月1日から令和4年3月31日まで | 3分の2 | ・地方税法附則第15条第30項第1号イ・八千代町税条例附則第10条の2第11項 |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備以外の太陽光発電設備であって、再生可能エネルギー事業者支援事業に係る補助を受けて取得した設備(出力が1,000kw未満のもの) |
特定再生可能エネルギーのうち、風力発電設備(20kw以上) (償却資産) | 令和2年4月1日から令和4年3月31日まで | 3分の2 | ・地方税法附則第15条第30項第1号ロ ・八千代町税条例附則第10条の2第12項 |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する風力認定発電設備(出力が20kw以上のもの) |
特定再生可能エネルギーのうち、水力発電設備(5,000kw以上) (償却資産) | 令和2年4月1日から令和4年3月31日まで | 4分の3 | ・地方税法附則第15条第30項第2号ハ ・八千代町税条例附則第10条の2第17項 |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する水力認定発電設備(出力が5,000kw以上のもの) |
特定再生可能エネルギーのうち、地熱発電設備(1,000kw未満) (償却資産) | 令和2年4月1日から令和4年3月31日まで | 3分の2 | ・地方税法附則第15条第30項第1号ハ ・八千代町税条例附則第10条の2第13項 |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する地熱認定発電設備(出力が1,000kw未満のもの) |
特定再生可能エネルギーのうち、バイオマス発電設備(10,000kw以上20,000kw未満) (償却資産) | 令和2年4月1日から令和4年3月31日まで | 3分の2 | ・地方税法附則第15条第30項第1号ニ・八千代町税条例附則第10条の2第14項 |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定するバイオマス認定発電設備(出力が10,000kw以上20,000kw未満のもの) |
特定再生可能エネルギーのうち、太陽光発電設備(1,000kw以上) (償却資産) | 平成30年4月1日から令和4年3月31日まで | 4分の3 | ・地方税法附則第15条第30項第2号イ・八千代町税条例附則第10条の2第15項 |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備以外の太陽光発電設備であって、再生可能エネルギー事業者支援事業に係る補助を受けて取得した設備(出力が1,000kw以上のもの) |
特定再生可能エネルギーのうち、風力発電設備(20kw未満) (償却資産) |
令和2年4月1日から令和4年3月31日まで |
4分の3 | ・地方税法附則第15条第30項第2号ロ ・八千代町税条例附則第10条の2第16項 |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する風力認定発電設備(出力が20kw未満のもの) |
特定再生可能エネルギーのうち、水力発電設備(5,000kw未満) (償却資産) | 令和2年4月1日から令和4年3月31日まで | 2分の1 |
・地方税法附則第15条第30項第3号イ・八千代町税条例附則第10条の2第18項 |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する水力認定発電設備(出力が5,000kw未満のもの) |
特定再生可能エネルギーのうち、地熱発電設備(1,000kw以上) (償却資産) | 令和2年4月1日から令和4年3月31日まで | 2分の1 | ・地方税法附則第15条第30項第3号ロ・八千代町税条例附則第10条の2第19項 |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する地熱認定発電設備(出力が1,000kw以上のもの) |
特定再生可能エネルギーのうち、バイオマス発電設備(10,000kw未満) (償却資産) | 令和2年4月1日から令和4年3月31日まで | 2分の1 | ・地方税法附則第15条第30項第3号ハ ・八千代町税条例附則第10条の2第20項 |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定するバイオマス認定発電設備(出力が10,000kw未満のもの) |
浸水防止用設備 (償却資産) | 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで | 3分の2 | ・地方税法附則第15条第34項・八千代町税条例附則第10条の2第21項 |
地下街等の所有者又は管理者が取得した当該地下街における洪水時の避難経路の確保及び洪水時の浸水防止を図るための防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機等の設備 |
企業主導型保育事業に係る固定資産 (土地・家屋・償却資産) |
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで |
2分の1 | ・地方税法附則第15条第38項・八千代町税条例附則第10条の2第22項 |
子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が、一定の保育に係る施設を設置し、当該施設の用に供する土地、家屋及び償却資産 |
緑地保全・緑化推進法人が設置する一定の市民緑地の用に供する土地 (土地) | 平成29年6月15日から令和3年3月31日まで | 3分の2 | ・地方税法附則第15条第39項・八千代町税条例附則第10条の2第23項 |
緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する一定の市民緑地の用に供する土地 |
生産性向上特別措置法に規定する一定の機械・設備等 (償却資産) | 平成29年6月6日から令和3年3月31日まで | 0 | ・地方税法附則第15条第41項・八千代町税条例附則第10条の2第24項 |
生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の機械・装置等 |
浸水被害軽減地区内にある土地(土地) | 令和2年4月1日から令和5年3月31日 | 3分の2 |
・地方税法附則第15条第47項・八千代町税条例附則第10条の2第25項 |
浸水被害軽減地区内にある土地 |
税額の特例
対象資産 | 取得時期 | 八千代町の特例割合 | 根拠法令 | 対象資産の具体的な内容等 |
サービス付き高齢者向け賃貸住宅 (家屋) | 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | 3分の2 | ・地方税法附則第15条の8第2項 ・八千代町税条例附則第10条の2第26項 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する、新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅 |
※上記の特例に該当する償却資産を所有されている方は、「償却資産申告書」の「11 課税標準の特例 有・無」の「有」に○を付け、第26号様式別表1「種類別明細書 (増加資産・全資産用)」の摘要欄に適用法令・条項を記入するとともに、特例対象となる資産であることを表す書類をご提出下さい。
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- 2020年6月26日
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